代位弁済とかと名目債権について

以前長期信用銀行金融債とかいうものとか取扱いしていたとの事ですが、ある債務不履行について第3者が民法474代位弁済する場合とかに、その債権者の連絡先等がすぐに分からなかったり他同債権者に何らかによりすぐには代位弁済送金出来得ない様な場合に、現在日本の供託制度規定では、相手方が特定されている場合に利用可能であるとの事で利用出来得なく、また供託期間が短くその間に同債権引き取りされないと返還される事になるので供託はこの様な場合困難という事になる様ですが、 ですので他に代位弁済した事を証明するために、例えば知人友人に同代位弁済価額を657寄託しかつ同代位弁済証人になってもらうという方法とかありますがその場合同代位弁済者以外のその寄託を受けてくれる適当な者がいない様な場合やより預託が確実に信用を上げた形で行おうとする様な場合に、その他の方法として、その同代位弁済価額を金融機関に送金預託してする場合に、例えばその代位弁済者の一般預金口座とかに入金すると他預金と混同したり、同代位弁済した証明がされにくい、分かりにくいとかいう事になり得るが、それでその様な場合に、金融機関が同送金預託された当該金銭価額について債権を発行してする方法が考えられますが、その様な業務をしている金融機関はあるのですか? 金融債とは典型的には利息利益獲得のための固定商品債権である様ですが、この様に様々な目的のためにある金銭を預託しかつその名目債権を預託者が例えば ゛ある債務者ooの債権者xxの損害賠償債権代位弁済債権 ゛とかとして金融機関に預託出来得るという業務をこの様な場合にしていると適正ですかねえ? 以前長期信用銀行とかを含む他銀行や信託銀行、証券会社他金融機関とかでは、この様な預託金について名目債権を発行して預託するサービス業務は現行銀行とかでも法的に出来得ると思うのですが出来得るのですかねえ?また出来得るのではあればしている所とかあるのですかねえ??