不法行為債務不履行を把握した者はその証拠をたとえ把握や保有していなくても解決出来る2

 ある不法行為被疑事件について、その事件の証人が証言した場合にその証言内容にその不法行為はあるという証言がある場合に、それによりその不法行為被疑事件を把握した第3者がその不法行為債権者に民法474条代位弁済した場合に、その後にもし真証拠が把握されたり提訴審理裁判されその不法行為はなかったという判定がされた場合、その代位弁済した価額はその受領者から錯誤弁済として民法707条返還債務弁済されるという事になるが、  まずその不法行為被疑事件のその証人の証言内容に基づき代位弁済をしたという事になるのでもしその証言内容が故意または過失により事実と相違していた場合はその証言行申告為は誤った内容の証言申告をしたという事になり民法709条不法行為という事になり、もしその証言申告者がその代位弁済を受領したその不法行為債権者証人である場合、その証言申告により受領した価額財産を民法707条により返還弁済した場合それによりその錯誤により代位弁済した不法行為損害賠償弁済をまずしたという事に、その他その事実と相違する証言申告をした事により生じた損害がある場合はその損害賠償債務も生じるという事になるがなり得るという事になるが、またもしその不法行為債権者以外の第3者証人がその事実と相違する証言申告した者である場合はもしその代位弁済受領者がその受領価額財産を民法707条によりすぐに返還弁済しないや出来ない場合はその故意または過失があり事実と違う証言申告をした者がそれにより生じた損害という事になるので、まず不法行為損害賠償債務弁済するべきであるという事になる  しかし、その様にその最初証言申告された証言内容に事実と相違する事等なく、もしその証言申告内容の対象の不法行為が本当にあった場合その様にその不法行為被疑事件の証人の証言申告内容により代位弁済された場合にそれについて後にもし提訴審理裁判されたとしても、その不法行為がなかったという証拠はないという事になるので、その不法行為がなかったという判決はされないという事になり、またその当該証言申告内容のその不法行為はあったという証言申告により代位弁済等をした場合、その求償債権について請求されたその不法行為債務者やいる場合は連帯債務者らは民法436条により債務弁済しなければならないという事になり、またもしその債務弁済請求をされた者がその不法行為はない等と言い債務弁済不履行をする場合、その不法行為債務弁済請求申告をした者は不当に債務弁済請求をしているという事になり不法行為被疑行為という事になり得る事になり、その不法行為債務弁済請求をされた者は民法724条規定によりその不当に自身に不法行為債務があると言われている事について3年以内に提訴審理裁判等しないでいると、その不法行為はないのに不法行為損害賠償請求をされたという不法行為損害賠償請求権について民法724条規定により時効によりそのその不法行為請求権は消滅するという事になりその元の対象の不法行為債務はあるという事に原則考えられるという事になり得る事になり、その不法行為債務は債務弁済され得るという事になる   また他方で、その不法行為債権が本当にある場合は、その不法行為の確たる証拠が採取記録し保有されているかどうかに関わらず憲法11 12 13 29 98条とかによりその不法行為債権は永久不滅であるという事になり、不法行為債権財産権は基本的人権であり全ての者は全ての債権財産権について公共の福祉に反しない限りいつも出来るだけ相互に尊重擁護していく義務があるという事になるので、その不法行為債権が本当にある場合その不法行為債権がある確たる証拠等が当時採取記録保有されていなくてもその不法行為債務不履行事件の発生を把握した全ての者はその不法行為はあると証言申告する証人がいる場合その証言申告に基づいてその証人を担保にしてその不法行為債権者に代位弁済をするべきであるという事になる  つまり、その不法行為はあると証人が証言申告した場合それにより代位弁済やその債務者に請求し弁済受領していくという事は、そのある不法行為債務不履行事件の不法行為債権者に代位弁済等の法律行為をする者が、たとえその当該不法行為被疑事件の証拠を詳細にや確たる程度等に把握や所持していなくても、その不法行為はあると証言申告する者を担保にして代位弁済し債務者に弁済させ解決していく事が大抵の事件の場合に原則出来得るという事になる

不法行為債務不履行を把握した者はその証拠をたとえ把握や保有していなくても解決出来る

 ある不法行為債務について把握した第3者がその不法行為債権者にその不法行為事件の被害者証人や第3者証人のその不法行為債権があるという証言申告に基づいて、まずその不法行為被害者債権者に民法474条代位弁済した場合に、その後にもしその不法行為が本当はなかったという事が真証拠が把握されたり提訴審理判決されたりして確定した場合、民法707条によりその不法行為債権者に対してされた代位弁済は錯誤弁済という事になりその際受領した弁済金員はその代位弁済した者に返還義務債務が生じるという事に法的になるが、  これは、その不法行為被疑事件について証言申告をした者に、それによりなされた代位弁済価額財産について担保機能があるという事になるが、  

 それらの様な場合に、ある不法行為債権者にその事件を把握した第3者が代位弁済した場合に後にその不法行為債権は本当はなかった という事が確定した場合に、その代位弁済を受領した者が、その受領した価額の財産をその当時保有していなかったりした場合その受領価額財産について返還債務不履行がなされる可能性があるという事になるが、すると、最初そのある不法行為事件の証人のその不法行為債権があるという証言を聴いてそれにより第3者がその代位弁済をした場合、その代位弁済した価額財産についてその証言者は担保責任が生じるという事になる 

 またこれらの様になるという事は、その代位弁済をした者はたとえもしその代位弁済者自身がその対象の不法行為事件について証拠を把握や保有していなかったとしても、その証言した証人を担保責任としてその不法行為債権について代位弁済をしその不法行為債務者に請求弁済し解決し得るという事になる  すると、この様にある他人の不法行為債務不履行について把握した第3者が代位弁済をする場合、その今ある不法行為債権者に代位弁済する代位弁済価額分についてその不法行為はあると証言した者に担保力機能が安定して当時あるかどうかという事が関心事であるという事になる事になり、であるのでもしその代位弁済をする際に同時にその代位弁済受領者と追加付随して担保契約を同意締結したり、また、その代位弁済を受領する者に当時その代位弁済価額以上の財産を恒常して保有しているという事が確認出来たりした場合、たとえその元の対象の不法行為事件の証拠等をその代位弁済する者が把握保有していなくその代位弁済をしたとしても、もし本当はその不法行為債権がなかったとしても損失せず代位弁済をする事が出来得るという事になる事になり、つまり民事不法行為事件についてその不法行為の確たる証拠等がなかったとしてもその不法行為債権は弁済され解決し得るという事に原則的になる事になる  

 次にその様にある不法行為債権について代位弁済をする場合により担保力機能を高めるために付随して担保契約等をする各種方法とかについて例えば、  

  * その代位弁済をする者とその代位弁済受領者とが、譲渡担保契約をその代位弁済をする際に同時に同意締結してする方法や、  

 * その代位弁済受領した不法行為債権者にその対象の不法行為債権があるという事について連帯保障人と連帯保障契約をしてもしその対象の不法行為債権がないと確定した時にその受領者が代位弁済価額を返還出来ない時はまずその連帯保障人が代位弁済する方法や、

  * その代位弁済した価額金員をまず別者や特定の定期預金口座等に寄託保管する事をその不法行為債権者に了承同意を得てから寄託しその不法行為債務者に請求してから民法724条時効期間等(その元の不法行為についてその不法行為債権者や第3者証人よりその不法行為債務者に請求があった時から民法724条時効期間を提訴等なく経た場合も確定している事に原則なるが)をその不法行為債務者から提訴等なく経過しその対象の不法行為があったという事が確定したらその不法行為債権者が受領し所有出来る様にしてする方法他等がある

 これらの様に、ある不法行為債務不履行について把握した第3者がその不法行為債権について代位弁済をした際に後にその不法行為債権は本当はなかったという事が確定した場合民法707条規定とかにより特に担保契約等をし担保設定等せずに代位弁済をしたとしてもその代位弁済受領者の当時保有する財産に担保的機能がありそれにより返還債務弁済され得るという事に法的になるが、もしその今された代位弁済価額以上の財産をその代位弁済受領者が当時保有していなかった場合その代位弁済した価額分が返還される事が困難になり得るという事になるが、それらの様にその代位弁済をする際に同時に担保設定行為や特定の一定期間定期預金口座等に寄託契約し代位弁済をすると、ある他人の不法行為債務不履行を把握した第3者がその不法行為債権者に代位弁済をする場合に安定円滑に代位弁済者は代位弁済及びその求償債権について債務者より請求受領し解決していく事が出来るという事になる  であるので、例えば民法398条以降に根抵当契約についての規定があるが、根抵当とは、抵当権設定契約をある債権ごとに個別に抵当権設定契約をするのではなく特定の債務者と債権者の間で複数の債権債務関係契約をする場合に、それら債権債務関係契約について債務不履行があった場合にその担保として特定の財産を恒常的に担保設定契約をして債権債務関係契約をする事を言うが、ある不法行為債務不履行について把握した第3者がその不法行為債権者に代位弁済をする場合に、その不法行為債務者やいる場合は連帯債務者がその債務弁済をし受領し解決するまでの間、その代位弁済価額分以上の財産についてその代位弁済受領者の当時保有する特定の不動産や動産財産についてその財産の処分等をしその代位弁済受領者の保有財産を減少する事等をその今代位弁済した対象の不法行為債務不履行事件が解決等するまで規制し担保財産を確保する約款をその代位弁済契約する際に付随して追加担保契約してするなどしてすると、もし後にその代位弁済した対象の不法行為債権が本当はなかったという事が確定した場合にその代位弁済価額分についてその受領者が民法707条返還債務不履行をしたとしてもそれらの様にしてその担保設定財産を回収する事によりその先に代位弁済した価額分財産は返還されるという事になる  

 ※ 尚、ある不法行為債務不履行があった時にそれを把握した第3者市民者がその不法行為債権について代位弁済他等をする事等、その不法行為債権尊重擁護義務行為の実施他等についての詳細については、まとめて別の電子記事録に掲載しています よろしかったらご覧下さい   検索> seesaa greenplace みどりのくに (但閲覧するとこのブログ同様著作権使用債務生じます)(閲覧著作権使用料はみどりのくに記事録第1項目~150項5000円以上第151項~300項5000円以上第300項~5000円以上で、全ての項を閲覧される場合はまず最低計15000円以上の、もしためになったり役にたったと思われる場合はその分を追加して15000円以上のその閲覧者の任意の価額のいくらでもよいとします)

ある不法行為債務不履行は提訴せずとも弁済解決出来得る

 ある不法行為債務不履行があった場合に、それについて必ずしもいつも民事提訴し審理裁判判決されないと履行弁済されず解決出来得ないという分けではなく、例えばそのある不法行為債務不履行務者と売買契約等取引した第3者市民は、その先に発生している不法行為被害者債権者財産権について憲法29 11から13 98民法1とかにより、全ての市民は全ての者の債権財産権を公共の福祉に反しない限りいつも出来るだけ尊重擁護義務があるという事になるので、それによりその先の不法行為被害者債権者財産権侵害について尊重擁護義務があるという事になるので、その今元不法行為債務者と取引し受領した取引価額分について可能な場合は原則その元不法行為被害者債権者に民法474代位弁済しなければならないという事になり、その分民法499 501 404 405とかによりその元不法行為債務者がその代位弁済者求償請求債権者に弁済するまでの期間の利息分利益とその請求手間費用分を追加してその元不法行為債務者に請求して回収解決していく事が出来得るという事に法的になります   また次に、ある不法行為債務不履行事件があった場合にその元不法行為被害者債権者と売買契約取引等した第3者市民は、その買手不法行為債権者がその売手者第3者市民の商品代金請求債権につて、民法423によりその代金債権者代位行使その元不法行為務者に請求する申し出があった様な場合、その売手者はその代金請求債権についてその元不法行為債務者に請求債権があるという事になりする事が出来得るという事になり、もしその元不法行為債務者が不当に不履行する場合はその請求債権について提訴審理裁判やその元不法行為債務者の財産について強制執行差し押え等も出来得るという事に法的になるという事になる  一般市民は裁判官ではないので各不法行為事件について裁判する権限等はないので出来得ないが、自己の民事取引法律行為について各市民自己がその元不法行為が本当にあったかどうか?という事を判断しもしあったと判断する様な場合はその元不法行為債務者や債権者と取引等する場合既述の様に自己の取引法律行為をするにおいてその今把握した先の不法行為債務不履行はあったとして各必要な律行為をしていく義務があるという事になり、またその元不法行為はあったと考えて既述その元不法行為債務者や債権者とかと更に後に売買契約や他取引契約法律行為するについて適宜代位弁済や債権者代位行使請求他等事務管理していく義務が元不法行為債権弁済完済されるまであるということになる    またもしその元不法行為があったと客観的に考えて判断出来る場合にそれらその元不法行為債務者や債権者とかと取引する際にその取引価額分の代位弁済行為や代金債権者代位行使しその元不法行為務者に請求し受領等不当にしないでいると、その第3者市民事務管理者は元債務者と後に取引した場合に代位弁済不履行した場合故意でした場合強制執行妨害罪の幇助共犯罪被疑行為や元不法行為債務者のその元不法行為が刑事違法被疑行為でもある場合その刑事違法被疑行為の共犯罪被疑行為及び民事損害賠償連帯債務という事とかになり、故意でなく代位弁済不履行した場合損害賠償連帯債務という事になり、 またその元不法行為債権者と後に取引時にその代金分について元不法行為債権者より元不法行為債務者に請求し受領してという申し出あった場合にその売手者代金請求債権者がその様にその元不法行債務者に不当に請求や受領しなかった場合その売手者代金請求債権者は背任罪被疑行為及び損害賠償連帯債務という事になる事になります    またもしそれらそのある不法行為についてその様に債務があると判断してもしその当該事件が民事提訴審理裁判されその債務価額が判断した価額より低い価額判決されたり、その不法行為債務はないとか判決された場合はその先に代位弁済されて受領した受領者はその分について民法707により返還されるという事になる      これらの様にして不法行為債務不履行事件についてたとえその事件が提訴審理裁判されなくとも市民らにより被害者債権者財産権尊重擁護義務により取引時代位弁済他等法律行為しあい債務弁済解消解決していかれるという事に法的になり得る事になりますかね

ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足2

  #   ゛ 不法行為に基づく損害倍賞債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。(最高裁昭和37,9,4) ゛及び 民法412 415 416 419 404規定 とかにより、民法709不法行為損害倍賞債務は、その不法行為あった時より損害倍賞債務がその不法行為行為者に生じるという事になりその時にその損害倍賞債務を弁済せず債務不履行した場合、その不法行為があった時よりその損害倍賞債務を履行弁済するまでの期間の法定利息分を追加して履行弁済しなければならないという事になる  また  ゛民法416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に基づく損害倍賞の範囲を定めるときにも類推適用される。(大連判大正15,5,22)及び (最高裁昭和48,6,7) ゛により不法行為による損害倍賞債務の範囲は民法416 415 417及び722規定により算定されるという事になる   #  これらにより、その不法行為があった時よりその不法行為損害倍賞債務が生じる事になり不法行為損害倍賞債務者はその同損害倍賞債務を債権者に履行弁済しなければならない義務があるという事になり、その被害者債権者には、その同損害倍賞債権財産がありそれを請求受領出来得るという事になる事になるが、それを同債務者がその自己の倍賞債務が存在する事を把握認識していて債務不履行した場合、それはその債務不履行して占有している債務分について民法704不当利得したという事にもなると考えられるという事になりですのでそれにより考えたとしても同様の結論という事になるが、その債務を弁済履行するまでの期間の利息分を付して返還債務履行弁済義務があるという事になり、尚他にもその債務不当利得返還不履行により損害が生じた様な場合はその損害倍賞債務についても民法416規定趣旨同様更に履行弁済しなければならないという事になる   また、その不法行為があったという事をその不法行為行為者がすぐには把握していなかったり誰が被害者債権者であるかとかがよく把握特定出来なかったりした様な場合でも、客観的にまた事実的にはその不法行為が発生している場合その同債務者にその不法行為あった時より債務が存在しているという事になる事になるが、その様にその債務者がその自己の債務の存在をよくすぐには把握認識しなかった様な場合や債権者が誰かすぐには分からなかった様な場合でもその存在している債務分占有している事について少なくとも前民法697事務管理義務があるという事になる事になるが、ですのでその債務者自己が不法に占有している同債務(債権者財産)について民法417 722とかにより不法行為損害倍賞債務は金銭弁済によりされるという事になり、その損害倍賞金銭を不法に同債務者が占有しているという事になり、それについて民法701及び 646 647とかによりその不法に占有した債権財産金銭を占有している期間に生じた利息分やその他利益についてやはり同様債権者に返還義務があるという事になり、つまり、  その不法行為行為者がその自己がした不法行為不法行為損害倍賞債務の存在とかについて把握認識していなかったりした様な場合でも 把握認識していて隠匿していた様な場合でも 誰が債権者であるかすぐには分からなかった様な場合とかでも、把握認識していた場合同様その損害倍賞債務を債権者に債務履行弁済するまでの期間の利息分やそれにより生じた他利益等を公正返還義務債務が生じるという事に法的に原則なるという事になる 

ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足

# ある不法行為があったかどうか? という事について、同不法行為被害者債権者でも、その他第3者市民でもその不法行為があったかどうかという事についての客観的な判断基準、判断行為とかについては公平 公正にされ同様という事になるので、その同不法行為被疑事件の内容状況、証拠内容状況等により客観的に考えて同不法行為があったと判断される場合、同不法行為被害者債権者は自己に損害賠償債権があるという事を認識して同債権請求受領等解決するまでされるという事になり、債権者ではない第3者市民証人らとかは同不法行為債務不履行について解決するまで各時に法的に生じる事務管理義務履行解決するまで公正公共の福祉に反しない限りでいつも出来るだけしていくという事になるが、ですので例えば同不法行為損害賠償債務者に同不法行為存在及び債務履行要求通知を可能な場合はしていかなければならない義務が民法699 1条によりある事になるのでされる事になり、それら債務履行要求通知や証拠記録事務管理行為をするにより要した費用について同第3者事務管理者は原因者同不法行為債務不履行者に民法702費用請求債権が適宜生じる事になり請求受領出来得るという事になり、また元同不法行為があったかどうか?の判断について公平に客観的にまた法的になされる事になるのでその判断について同事件内容状況 証拠内容状況等により同不法行為債務が存在するかどうか各者各自 被害者債権者であっても第3者市民であっても各者公平公正客観的に法的に判断されそれにより同不法行為債務が存在すると判断される場合は各者各自当時当該不法行為事件についての立場により法的に各者に各時に生じる損害賠償請求行為や債務履行要求通知 代位弁済 刑事告訴告発等各事務管理義務履行行為が同不法行為債務不履行事件発生把握した証人市民らみんなにより相互に解決するまでされていくという事になる また# 例えばある人の逃げた飼い犬をある者が捕獲した場合、その捕獲した者には その飼い主が判明し返還する事が可能になり返還するまでの間その犬について民法697事務管理義務があり、また返還出来る様になった場合返還義務があるという事になり またその犬を管理している間適宜通常必要な 餌をあげたり他管理義務がある事になるが、 またもしその様にある人に所有権財産権がある犬を捕獲した者が同犬を占有し事務管理していて 同犬飼い主所有権者が判明した場合に返還しようと思えば出来るのに所有者に返還しないでいる様な場合に、その事を把握した第3者らとかには、憲法29 97民法1とかによりその犬占有者の返還義務不履行不法行為について、証人市民という事になりその同犬返還義務不履行不法行為事件について証拠記録や債務履行要求通知他等事務管理義務が生じるという事になり、それによりその犬飼い主所有権者及び必要と考えられる様な場合はその同犬占有者に同犬返還義務不履行している事とかについて民法699事件発生通知義務や返還履行要求通知義務が適宜あるという事とかになるという事になるが、 その場合とかと同様に、ある不法行為損害賠償債務不履行がある事を把握した者らは、その不法行為賠償債務について同不法行為があった時より法的にはその不法行為損害賠償価額分債権がその被害者に存在する事になりその不法行為行為者に債務が存在するという事になり、同被害者債権者に債権財産が生じているという事になり それをその不法行為者損害賠償債務者が債務履行弁済するまで債務不履行し占有しているという事になる事になるので、その同債権財産占有者はその同財産を同不法行為被害者債権者に返還するまで同財産について事務管理義務があるという事になり また返還する事が可能な場合は返還義務があるという事になるので、もし同債権者の連絡先等が分かり不法行為債務不履行者が返還弁済しようと思えば出来るのに返還しないでいる様な場合は、その返還義務債務不履行について その不法行為債務不履行者同財産占有者に同不法行為債務の存在や債務履行要求通知や代位弁済等事務管理義務や必要な場合は同不法行為被害者債権者にも同不法行為債権存在通知等事務管理義務が弁済解決されるまであるという事になる事になり、それら同他人財産の犬不法占有者や他人の債権財産について債務不履行し不法占有している者を把握していてそれら返還要求通知他事務管理義務不履行を故意でした様な場合は その者らは同元不法行為損害賠償財産返還債務不履行者の不作為幇助共犯となり 同元不法行為損害賠償債務及び同不法行為債務不履行把握者事務管理義務不履行不法行為損害賠償について損害賠償連帯債務という事になり、過失でされた場合も同様民法719賠償連帯債務またはもし719連帯債務にならない様な場合は709単独不法行為賠償債務がその元不法行為債務不履行把握者事務管理不履行者に生じるという事になるという事になり、それらある不法行為事件についてその不法行為があったかどうか?やあった場合その損害賠償価額はいくらか?とかという事を判断する事について、その不法行為事件の被害者債権者か それら債権者や行為者債務者とかではない第3者証人事務管理者等かとかの立場に関係なく同不法行為事件の内容 状況 証拠等によりまず各自公平 客観的に判断されその結果により各自各者の債権者 第3者証人事務管理者 債務者等各立場により法的に生じる事務管理義務等がされるという事に法的になる