ある不法行為債務不履行は提訴せずとも弁済解決出来得る

 ある不法行為債務不履行があった場合に、それについて必ずしもいつも民事提訴し審理裁判判決されないと履行弁済されず解決出来得ないという分けではなく、例えばそのある不法行為債務不履行務者と売買契約等取引した第3者市民は、その先に発生している不法行為被害者債権者財産権について憲法29 11から13 98民法1とかにより、全ての市民は全ての者の債権財産権を公共の福祉に反しない限りいつも出来るだけ尊重擁護義務があるという事になるので、それによりその先の不法行為被害者債権者財産権侵害について尊重擁護義務があるという事になるので、その今元不法行為債務者と取引し受領した取引価額分について可能な場合は原則その元不法行為被害者債権者に民法474代位弁済しなければならないという事になり、その分民法499 501 404 405とかによりその元不法行為債務者がその代位弁済者求償請求債権者に弁済するまでの期間の利息分利益とその請求手間費用分を追加してその元不法行為債務者に請求して回収解決していく事が出来得るという事に法的になります   また次に、ある不法行為債務不履行事件があった場合にその元不法行為被害者債権者と売買契約取引等した第3者市民は、その買手不法行為債権者がその売手者第3者市民の商品代金請求債権につて、民法423によりその代金債権者代位行使その元不法行為務者に請求する申し出があった様な場合、その売手者はその代金請求債権についてその元不法行為債務者に請求債権があるという事になりする事が出来得るという事になり、もしその元不法行為債務者が不当に不履行する場合はその請求債権について提訴審理裁判やその元不法行為債務者の財産について強制執行差し押え等も出来得るという事に法的になるという事になる  一般市民は裁判官ではないので各不法行為事件について裁判する権限等はないので出来得ないが、自己の民事取引法律行為について各市民自己がその元不法行為が本当にあったかどうか?という事を判断しもしあったと判断する様な場合はその元不法行為債務者や債権者と取引等する場合既述の様に自己の取引法律行為をするにおいてその今把握した先の不法行為債務不履行はあったとして各必要な律行為をしていく義務があるという事になり、またその元不法行為はあったと考えて既述その元不法行為債務者や債権者とかと更に後に売買契約や他取引契約法律行為するについて適宜代位弁済や債権者代位行使請求他等事務管理していく義務が元不法行為債権弁済完済されるまであるということになる    またもしその元不法行為があったと客観的に考えて判断出来る場合にそれらその元不法行為債務者や債権者とかと取引する際にその取引価額分の代位弁済行為や代金債権者代位行使しその元不法行為務者に請求し受領等不当にしないでいると、その第3者市民事務管理者は元債務者と後に取引した場合に代位弁済不履行した場合故意でした場合強制執行妨害罪の幇助共犯罪被疑行為や元不法行為債務者のその元不法行為が刑事違法被疑行為でもある場合その刑事違法被疑行為の共犯罪被疑行為及び民事損害賠償連帯債務という事とかになり、故意でなく代位弁済不履行した場合損害賠償連帯債務という事になり、 またその元不法行為債権者と後に取引時にその代金分について元不法行為債権者より元不法行為債務者に請求し受領してという申し出あった場合にその売手者代金請求債権者がその様にその元不法行債務者に不当に請求や受領しなかった場合その売手者代金請求債権者は背任罪被疑行為及び損害賠償連帯債務という事になる事になります    またもしそれらそのある不法行為についてその様に債務があると判断してもしその当該事件が民事提訴審理裁判されその債務価額が判断した価額より低い価額判決されたり、その不法行為債務はないとか判決された場合はその先に代位弁済されて受領した受領者はその分について民法707により返還されるという事になる      これらの様にして不法行為債務不履行事件についてたとえその事件が提訴審理裁判されなくとも市民らにより被害者債権者財産権尊重擁護義務により取引時代位弁済他等法律行為しあい債務弁済解消解決していかれるという事に法的になり得る事になりますかね

ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足2

  #   ゛ 不法行為に基づく損害倍賞債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。(最高裁昭和37,9,4) ゛及び 民法412 415 416 419 404規定 とかにより、民法709不法行為損害倍賞債務は、その不法行為あった時より損害倍賞債務がその不法行為行為者に生じるという事になりその時にその損害倍賞債務を弁済せず債務不履行した場合、その不法行為があった時よりその損害倍賞債務を履行弁済するまでの期間の法定利息分を追加して履行弁済しなければならないという事になる  また  ゛民法416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に基づく損害倍賞の範囲を定めるときにも類推適用される。(大連判大正15,5,22)及び (最高裁昭和48,6,7) ゛により不法行為による損害倍賞債務の範囲は民法416 415 417及び722規定により算定されるという事になる   #  これらにより、その不法行為があった時よりその不法行為損害倍賞債務が生じる事になり不法行為損害倍賞債務者はその同損害倍賞債務を債権者に履行弁済しなければならない義務があるという事になり、その被害者債権者には、その同損害倍賞債権財産がありそれを請求受領出来得るという事になる事になるが、それを同債務者がその自己の倍賞債務が存在する事を把握認識していて債務不履行した場合、それはその債務不履行して占有している債務分について民法704不当利得したという事にもなると考えられるという事になりですのでそれにより考えたとしても同様の結論という事になるが、その債務を弁済履行するまでの期間の利息分を付して返還債務履行弁済義務があるという事になり、尚他にもその債務不当利得返還不履行により損害が生じた様な場合はその損害倍賞債務についても民法416規定趣旨同様更に履行弁済しなければならないという事になる   また、その不法行為があったという事をその不法行為行為者がすぐには把握していなかったり誰が被害者債権者であるかとかがよく把握特定出来なかったりした様な場合でも、客観的にまた事実的にはその不法行為が発生している場合その同債務者にその不法行為あった時より債務が存在しているという事になる事になるが、その様にその債務者がその自己の債務の存在をよくすぐには把握認識しなかった様な場合や債権者が誰かすぐには分からなかった様な場合でもその存在している債務分占有している事について少なくとも前民法697事務管理義務があるという事になる事になるが、ですのでその債務者自己が不法に占有している同債務(債権者財産)について民法417 722とかにより不法行為損害倍賞債務は金銭弁済によりされるという事になり、その損害倍賞金銭を不法に同債務者が占有しているという事になり、それについて民法701及び 646 647とかによりその不法に占有した債権財産金銭を占有している期間に生じた利息分やその他利益についてやはり同様債権者に返還義務があるという事になり、つまり、  その不法行為行為者がその自己がした不法行為不法行為損害倍賞債務の存在とかについて把握認識していなかったりした様な場合でも 把握認識していて隠匿していた様な場合でも 誰が債権者であるかすぐには分からなかった様な場合とかでも、把握認識していた場合同様その損害倍賞債務を債権者に債務履行弁済するまでの期間の利息分やそれにより生じた他利益等を公正返還義務債務が生じるという事に法的に原則なるという事になる 

ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足

# ある不法行為があったかどうか? という事について、同不法行為被害者債権者でも、その他第3者市民でもその不法行為があったかどうかという事についての客観的な判断基準、判断行為とかについては公平 公正にされ同様という事になるので、その同不法行為被疑事件の内容状況、証拠内容状況等により客観的に考えて同不法行為があったと判断される場合、同不法行為被害者債権者は自己に損害賠償債権があるという事を認識して同債権請求受領等解決するまでされるという事になり、債権者ではない第3者市民証人らとかは同不法行為債務不履行について解決するまで各時に法的に生じる事務管理義務履行解決するまで公正公共の福祉に反しない限りでいつも出来るだけしていくという事になるが、ですので例えば同不法行為損害賠償債務者に同不法行為存在及び債務履行要求通知を可能な場合はしていかなければならない義務が民法699 1条によりある事になるのでされる事になり、それら債務履行要求通知や証拠記録事務管理行為をするにより要した費用について同第3者事務管理者は原因者同不法行為債務不履行者に民法702費用請求債権が適宜生じる事になり請求受領出来得るという事になり、また元同不法行為があったかどうか?の判断について公平に客観的にまた法的になされる事になるのでその判断について同事件内容状況 証拠内容状況等により同不法行為債務が存在するかどうか各者各自 被害者債権者であっても第3者市民であっても各者公平公正客観的に法的に判断されそれにより同不法行為債務が存在すると判断される場合は各者各自当時当該不法行為事件についての立場により法的に各者に各時に生じる損害賠償請求行為や債務履行要求通知 代位弁済 刑事告訴告発等各事務管理義務履行行為が同不法行為債務不履行事件発生把握した証人市民らみんなにより相互に解決するまでされていくという事になる また# 例えばある人の逃げた飼い犬をある者が捕獲した場合、その捕獲した者には その飼い主が判明し返還する事が可能になり返還するまでの間その犬について民法697事務管理義務があり、また返還出来る様になった場合返還義務があるという事になり またその犬を管理している間適宜通常必要な 餌をあげたり他管理義務がある事になるが、 またもしその様にある人に所有権財産権がある犬を捕獲した者が同犬を占有し事務管理していて 同犬飼い主所有権者が判明した場合に返還しようと思えば出来るのに所有者に返還しないでいる様な場合に、その事を把握した第3者らとかには、憲法29 97民法1とかによりその犬占有者の返還義務不履行不法行為について、証人市民という事になりその同犬返還義務不履行不法行為事件について証拠記録や債務履行要求通知他等事務管理義務が生じるという事になり、それによりその犬飼い主所有権者及び必要と考えられる様な場合はその同犬占有者に同犬返還義務不履行している事とかについて民法699事件発生通知義務や返還履行要求通知義務が適宜あるという事とかになるという事になるが、 その場合とかと同様に、ある不法行為損害賠償債務不履行がある事を把握した者らは、その不法行為賠償債務について同不法行為があった時より法的にはその不法行為損害賠償価額分債権がその被害者に存在する事になりその不法行為行為者に債務が存在するという事になり、同被害者債権者に債権財産が生じているという事になり それをその不法行為者損害賠償債務者が債務履行弁済するまで債務不履行し占有しているという事になる事になるので、その同債権財産占有者はその同財産を同不法行為被害者債権者に返還するまで同財産について事務管理義務があるという事になり また返還する事が可能な場合は返還義務があるという事になるので、もし同債権者の連絡先等が分かり不法行為債務不履行者が返還弁済しようと思えば出来るのに返還しないでいる様な場合は、その返還義務債務不履行について その不法行為債務不履行者同財産占有者に同不法行為債務の存在や債務履行要求通知や代位弁済等事務管理義務や必要な場合は同不法行為被害者債権者にも同不法行為債権存在通知等事務管理義務が弁済解決されるまであるという事になる事になり、それら同他人財産の犬不法占有者や他人の債権財産について債務不履行し不法占有している者を把握していてそれら返還要求通知他事務管理義務不履行を故意でした様な場合は その者らは同元不法行為損害賠償財産返還債務不履行者の不作為幇助共犯となり 同元不法行為損害賠償債務及び同不法行為債務不履行把握者事務管理義務不履行不法行為損害賠償について損害賠償連帯債務という事になり、過失でされた場合も同様民法719賠償連帯債務またはもし719連帯債務にならない様な場合は709単独不法行為賠償債務がその元不法行為債務不履行把握者事務管理不履行者に生じるという事になるという事になり、それらある不法行為事件についてその不法行為があったかどうか?やあった場合その損害賠償価額はいくらか?とかという事を判断する事について、その不法行為事件の被害者債権者か それら債権者や行為者債務者とかではない第3者証人事務管理者等かとかの立場に関係なく同不法行為事件の内容 状況 証拠等によりまず各自公平 客観的に判断されその結果により各自各者の債権者 第3者証人事務管理者 債務者等各立場により法的に生じる事務管理義務等がされるという事に法的になる

ある不法行為発生を把握した全ての者の法律義務行為の方法内容

※ ある者がある人に不法行為をした場合に、その不法行為事件債務不履行が発生している事を把握した全ての者らは、憲法29 11-13 98 97民法1とかによりその先に存在する同不法行為被害者債権者の財産権を尊重擁護義務がありそれによりその同不法行為債務不履行事件について解決するまで適宜同不法行為被害者債権者の財産尊重擁護みんなでしていくために各者に各時適宜必要な法律行為民法697事務管理義務行為が相互に生じる事になりますが、そのある不法行為事件発生把握した市民らがしなければならない事務管理義務について各時適宜必要な具体的事務管理義務行為の方法とかの主要な点、内容とかについて想定的にざっとまとめてみると、 ※ ある不法行為債務不履行があった事を把握した場合> #1 ① まずその不法行為被害者債権者はその不法行為損害賠償債務を債務者に請求するが、その際同不法行為者債務者が同債務を履行弁済した場合 その不法行為債権は消滅し解決する事になり、②もし同不法行為債務者が同債務不履行する場合は同債務は消滅していないという事になる *またその様に同不法行為被害者債権者が例えば同不法行為債務者をいまだ特定していなかったり連絡先がすぐには分からなかったり、何らかによりいまだ同不法行為損害賠償請求をしていない様な場合とかに、その同不法行為債務不履行が発生している事を把握した同不法行為被害者債権者以外の者らは、同不法行為債務不履行事件について既述憲法民法697により証拠記録し、また同不法行為債務不履行者に同不法行為債務不履行がある事を民法699により通知 債務履行要求通知される事になるが、 ①その通知の際とかに同不法行為債務不履行者がその不法行為被害者債権者に同不法行為損害賠償債務を履行弁済した場合はそれにより同不法行為損害賠償債務は消滅し解決するという事になり、また民法702とかによりその不法行為債務存在を通知した者事務管理者がその証拠記録や通知要求等に要した費用について同不法行為債務不履行者に費用請求債権が生じる事になり、その請求債権について同不法行為債務者に請求されそれについて同不法行為債務者が履行弁済した場合その事務管理費用請求債権は消滅する事になり、 ②もし同不法行為債務者が履行弁済せず債務不履行する様な場合は同費用請求債権は弁済するまで消滅しないという事になる #2 また次に、この様にある不法行為債務不履行が発生している事を把握した者らには、憲法29 11-13 98 97 民法1 とかによりその不法行為債務不履行債権者の債権財産権について公共の福祉に反しない限りいつも最大限出来るだけ尊重擁護義務がある事になりそれにより先に既に発生している債権財産権について全ての者に尊重擁護義務があり、公共の福祉に反しない限りいつも出来るだけその先の同不法行為債務不履行債権について代位弁済義務がある事になるので、 ① それらある不法行為債務不履行の発生存在を把握した者らが、その同不法行為債務不履行者から更に別に売買取引他等取引の申し出があった場合、その申し出についてまず先に先不法行為について聴き同不法行為者返答供述等について証拠記録事務管理債務不履行債務を履行弁済してくる様に言いいったん保留し先に存在するその同不法行為債務履行弁済消滅してから取引契約するか、②ー1 その取引申し出の際先の同不法行為債務存在について聴き返答供述について証拠記録事務管理しやはり同不法行為債務不履行があると考えられる様な場合その不法行為債務履行要求通知をし、もしその際同不法行為者が債務不履行する場合にかつ その今申し出されている取引契約を拒否せず締結履行した場合は、その今回取引契約し収受した価額分先の不法行為債務不履行被害者債権者に代位弁済しその価額分の民法486受取証書を先不法行為被害者債権者より受け取り その後民法499 501とかによりその価額分同代位弁済者が求償請求債権が生じる事になり それにより同不法行為債務不履行債務者に請求通知し、同債務者が 同債務を履行弁済した場合はその債務は消滅する事になり、②ー2 もしすぐには履行弁済しない様な場合は事実その債務を履行弁済するまでの期間の法定利息分利益とそれら証拠記録や代位弁済等事務管理義務履行するに要した手間費用分債権利益等が生じそれらを追加して請求回収出来得るという事になる事になる *またその今回取引契約した契約価額が、先不法行為損害賠償債務価額よりも小さい場合、残債務が残る事になるがですのでそれについては後に同不法行為債務不履行者が誰かと更に別に取引契約申し出した場合に、その申し出をされた者がその取引契約申し出を拒否せず取引した場合同様にその取引価額分先の不法行為被害者債権者に代位弁済義務が生じる事になり代位弁済されそのした価額分同不法行為債務不履行者に請求し弁済までの利息分利益とそれら証拠記録や代位弁済義務履行費用利益を追加して受領されていくという事に同先不法行為損害賠償価額全額完済されるまで同不法行為債務者と取引契約申し出された各債務者らにより代位弁済事務管理義務履行相互にされされていくという事になる

名目債権とかの他有用例

預託された金銭を口座残高として預金せず、名目債権として発行する事について、前述代位弁済時する際とかの他の例として、 * 例えば、親が子に、もし子供(孫)が出来たら住居建築費用の頭金500万円を拠出するという約束をした場合に、その500万円を金融機関に預託しその名目に゛子に子供が出来た際新居建築費用債権 ゛とかとして債権としておくと、その債権をその預託者の同子が持参し確認とれると、その金銭は預託者親が引き出しにいかなくとも引き出せるという事になり、普通に同額口座預金する場合の様に口座名義人以外の者が引き出す事が困難という事や、同債権名目に記された内容条件等の場合でないと原則引き出せないという事になる事や、口座預金とかに同金預金した場合他財産とかと混同してしまったり、約束した内容の当該金銭財産の存在を確認証明整理しにくいとかいう事がなくなり、区別整理明確化証明化とかが関係者とかの間とかでしやすくなり引き出し時とかも正確に円滑に引き出せる事になり適正であるという事になり得る 他例えば * 配偶者とかに、長期出張中とか本人が長期いない時が多い様な場合に、ある条件になった場合に同名目債権を引き出し使用出来得るという約束内容の名目債権 として預託しておくと、その約束条件の状況に実際なった様な場合、その同配偶者は同債権を持参し確認出来たら同債権を引き出せるという事になり、預託者本人がいなくとも、約定条件になった場合に同約定当事者が債権持参し引き出せ得るという事になるという事になり適正である 他* 会社等他とか労務現場とかにおいて預託者が部下や同職場他労務者とかに、もしある状況や条件とかになった場合そのために預託者再度了承等なくとも引き出し使用出来得るという約束をした場合に、その名目内容債権として預託した場合、同預託者がいない様な場合とかでもその約定された条件になった場合同債権持参し確認出来たら引き出しそれについて使用出来得るという事になり、同約定状況になった際に預託者本人がいない様な場合でも同約定状況になった確認と預託者了承なくても約定当事者は債権持参し正確円滑に引き出せるという事になりより適正正確合理的で利便性が上がるという事になるという事になりこれらとかの場合に預金口座に預金するよりも特に名目債権として預託預金しておくサービスがありしておく事が出来ると良いという事になりますかね?

代位弁済とかと名目債権について

以前長期信用銀行金融債とかいうものとか取扱いしていたとの事ですが、ある債務不履行について第3者が民法474代位弁済する場合とかに、その債権者の連絡先等がすぐに分からなかったり他同債権者に何らかによりすぐには代位弁済送金出来得ない様な場合に、現在日本の供託制度規定では、相手方が特定されている場合に利用可能であるとの事で利用出来得なく、また供託期間が短くその間に同債権引き取りされないと返還される事になるので供託はこの様な場合困難という事になる様ですが、 ですので他に代位弁済した事を証明するために、例えば知人友人に同代位弁済価額を657寄託しかつ同代位弁済証人になってもらうという方法とかありますがその場合同代位弁済者以外のその寄託を受けてくれる適当な者がいない様な場合やより預託が確実に信用を上げた形で行おうとする様な場合に、その他の方法として、その同代位弁済価額を金融機関に送金預託してする場合に、例えばその代位弁済者の一般預金口座とかに入金すると他預金と混同したり、同代位弁済した証明がされにくい、分かりにくいとかいう事になり得るが、それでその様な場合に、金融機関が同送金預託された当該金銭価額について債権を発行してする方法が考えられますが、その様な業務をしている金融機関はあるのですか? 金融債とは典型的には利息利益獲得のための固定商品債権である様ですが、この様に様々な目的のためにある金銭を預託しかつその名目債権を預託者が例えば ゛ある債務者ooの債権者xxの損害賠償債権代位弁済債権 ゛とかとして金融機関に預託出来得るという業務をこの様な場合にしていると適正ですかねえ? 以前長期信用銀行とかを含む他銀行や信託銀行、証券会社他金融機関とかでは、この様な預託金について名目債権を発行して預託するサービス業務は現行銀行とかでも法的に出来得ると思うのですが出来得るのですかねえ?また出来得るのではあればしている所とかあるのですかねえ??