ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足

# ある不法行為があったかどうか? という事について、同不法行為被害者債権者でも、その他第3者市民でもその不法行為があったかどうかという事についての客観的な判断基準、判断行為とかについては公平 公正にされ同様という事になるので、その同不法行為被疑事件の内容状況、証拠内容状況等により客観的に考えて同不法行為があったと判断される場合、同不法行為被害者債権者は自己に損害賠償債権があるという事を認識して同債権請求受領等解決するまでされるという事になり、債権者ではない第3者市民証人らとかは同不法行為債務不履行について解決するまで各時に法的に生じる事務管理義務履行解決するまで公正公共の福祉に反しない限りでいつも出来るだけしていくという事になるが、ですので例えば同不法行為損害賠償債務者に同不法行為存在及び債務履行要求通知を可能な場合はしていかなければならない義務が民法699 1条によりある事になるのでされる事になり、それら債務履行要求通知や証拠記録事務管理行為をするにより要した費用について同第3者事務管理者は原因者同不法行為債務不履行者に民法702費用請求債権が適宜生じる事になり請求受領出来得るという事になり、また元同不法行為があったかどうか?の判断について公平に客観的にまた法的になされる事になるのでその判断について同事件内容状況 証拠内容状況等により同不法行為債務が存在するかどうか各者各自 被害者債権者であっても第3者市民であっても各者公平公正客観的に法的に判断されそれにより同不法行為債務が存在すると判断される場合は各者各自当時当該不法行為事件についての立場により法的に各者に各時に生じる損害賠償請求行為や債務履行要求通知 代位弁済 刑事告訴告発等各事務管理義務履行行為が同不法行為債務不履行事件発生把握した証人市民らみんなにより相互に解決するまでされていくという事になる また# 例えばある人の逃げた飼い犬をある者が捕獲した場合、その捕獲した者には その飼い主が判明し返還する事が可能になり返還するまでの間その犬について民法697事務管理義務があり、また返還出来る様になった場合返還義務があるという事になり またその犬を管理している間適宜通常必要な 餌をあげたり他管理義務がある事になるが、 またもしその様にある人に所有権財産権がある犬を捕獲した者が同犬を占有し事務管理していて 同犬飼い主所有権者が判明した場合に返還しようと思えば出来るのに所有者に返還しないでいる様な場合に、その事を把握した第3者らとかには、憲法29 97民法1とかによりその犬占有者の返還義務不履行不法行為について、証人市民という事になりその同犬返還義務不履行不法行為事件について証拠記録や債務履行要求通知他等事務管理義務が生じるという事になり、それによりその犬飼い主所有権者及び必要と考えられる様な場合はその同犬占有者に同犬返還義務不履行している事とかについて民法699事件発生通知義務や返還履行要求通知義務が適宜あるという事とかになるという事になるが、 その場合とかと同様に、ある不法行為損害賠償債務不履行がある事を把握した者らは、その不法行為賠償債務について同不法行為があった時より法的にはその不法行為損害賠償価額分債権がその被害者に存在する事になりその不法行為行為者に債務が存在するという事になり、同被害者債権者に債権財産が生じているという事になり それをその不法行為者損害賠償債務者が債務履行弁済するまで債務不履行し占有しているという事になる事になるので、その同債権財産占有者はその同財産を同不法行為被害者債権者に返還するまで同財産について事務管理義務があるという事になり また返還する事が可能な場合は返還義務があるという事になるので、もし同債権者の連絡先等が分かり不法行為債務不履行者が返還弁済しようと思えば出来るのに返還しないでいる様な場合は、その返還義務債務不履行について その不法行為債務不履行者同財産占有者に同不法行為債務の存在や債務履行要求通知や代位弁済等事務管理義務や必要な場合は同不法行為被害者債権者にも同不法行為債権存在通知等事務管理義務が弁済解決されるまであるという事になる事になり、それら同他人財産の犬不法占有者や他人の債権財産について債務不履行し不法占有している者を把握していてそれら返還要求通知他事務管理義務不履行を故意でした様な場合は その者らは同元不法行為損害賠償財産返還債務不履行者の不作為幇助共犯となり 同元不法行為損害賠償債務及び同不法行為債務不履行把握者事務管理義務不履行不法行為損害賠償について損害賠償連帯債務という事になり、過失でされた場合も同様民法719賠償連帯債務またはもし719連帯債務にならない様な場合は709単独不法行為賠償債務がその元不法行為債務不履行把握者事務管理不履行者に生じるという事になるという事になり、それらある不法行為事件についてその不法行為があったかどうか?やあった場合その損害賠償価額はいくらか?とかという事を判断する事について、その不法行為事件の被害者債権者か それら債権者や行為者債務者とかではない第3者証人事務管理者等かとかの立場に関係なく同不法行為事件の内容 状況 証拠等によりまず各自公平 客観的に判断されその結果により各自各者の債権者 第3者証人事務管理者 債務者等各立場により法的に生じる事務管理義務等がされるという事に法的になる