ある不法行為発生把握した者の法的義務内容 補足2

  #   ゛ 不法行為に基づく損害倍賞債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。(最高裁昭和37,9,4) ゛及び 民法412 415 416 419 404規定 とかにより、民法709不法行為損害倍賞債務は、その不法行為あった時より損害倍賞債務がその不法行為行為者に生じるという事になりその時にその損害倍賞債務を弁済せず債務不履行した場合、その不法行為があった時よりその損害倍賞債務を履行弁済するまでの期間の法定利息分を追加して履行弁済しなければならないという事になる  また  ゛民法416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に基づく損害倍賞の範囲を定めるときにも類推適用される。(大連判大正15,5,22)及び (最高裁昭和48,6,7) ゛により不法行為による損害倍賞債務の範囲は民法416 415 417及び722規定により算定されるという事になる   #  これらにより、その不法行為があった時よりその不法行為損害倍賞債務が生じる事になり不法行為損害倍賞債務者はその同損害倍賞債務を債権者に履行弁済しなければならない義務があるという事になり、その被害者債権者には、その同損害倍賞債権財産がありそれを請求受領出来得るという事になる事になるが、それを同債務者がその自己の倍賞債務が存在する事を把握認識していて債務不履行した場合、それはその債務不履行して占有している債務分について民法704不当利得したという事にもなると考えられるという事になりですのでそれにより考えたとしても同様の結論という事になるが、その債務を弁済履行するまでの期間の利息分を付して返還債務履行弁済義務があるという事になり、尚他にもその債務不当利得返還不履行により損害が生じた様な場合はその損害倍賞債務についても民法416規定趣旨同様更に履行弁済しなければならないという事になる   また、その不法行為があったという事をその不法行為行為者がすぐには把握していなかったり誰が被害者債権者であるかとかがよく把握特定出来なかったりした様な場合でも、客観的にまた事実的にはその不法行為が発生している場合その同債務者にその不法行為あった時より債務が存在しているという事になる事になるが、その様にその債務者がその自己の債務の存在をよくすぐには把握認識しなかった様な場合や債権者が誰かすぐには分からなかった様な場合でもその存在している債務分占有している事について少なくとも前民法697事務管理義務があるという事になる事になるが、ですのでその債務者自己が不法に占有している同債務(債権者財産)について民法417 722とかにより不法行為損害倍賞債務は金銭弁済によりされるという事になり、その損害倍賞金銭を不法に同債務者が占有しているという事になり、それについて民法701及び 646 647とかによりその不法に占有した債権財産金銭を占有している期間に生じた利息分やその他利益についてやはり同様債権者に返還義務があるという事になり、つまり、  その不法行為行為者がその自己がした不法行為不法行為損害倍賞債務の存在とかについて把握認識していなかったりした様な場合でも 把握認識していて隠匿していた様な場合でも 誰が債権者であるかすぐには分からなかった様な場合とかでも、把握認識していた場合同様その損害倍賞債務を債権者に債務履行弁済するまでの期間の利息分やそれにより生じた他利益等を公正返還義務債務が生じるという事に法的に原則なるという事になる