名目債権とかの他有用例

預託された金銭を口座残高として預金せず、名目債権として発行する事について、前述代位弁済時する際とかの他の例として、 * 例えば、親が子に、もし子供(孫)が出来たら住居建築費用の頭金500万円を拠出するという約束をした場合に、その500万円を金融機関に預託しその名目に゛子に子供が出来た際新居建築費用債権 ゛とかとして債権としておくと、その債権をその預託者の同子が持参し確認とれると、その金銭は預託者親が引き出しにいかなくとも引き出せるという事になり、普通に同額口座預金する場合の様に口座名義人以外の者が引き出す事が困難という事や、同債権名目に記された内容条件等の場合でないと原則引き出せないという事になる事や、口座預金とかに同金預金した場合他財産とかと混同してしまったり、約束した内容の当該金銭財産の存在を確認証明整理しにくいとかいう事がなくなり、区別整理明確化証明化とかが関係者とかの間とかでしやすくなり引き出し時とかも正確に円滑に引き出せる事になり適正であるという事になり得る 他例えば * 配偶者とかに、長期出張中とか本人が長期いない時が多い様な場合に、ある条件になった場合に同名目債権を引き出し使用出来得るという約束内容の名目債権 として預託しておくと、その約束条件の状況に実際なった様な場合、その同配偶者は同債権を持参し確認出来たら同債権を引き出せるという事になり、預託者本人がいなくとも、約定条件になった場合に同約定当事者が債権持参し引き出せ得るという事になるという事になり適正である 他* 会社等他とか労務現場とかにおいて預託者が部下や同職場他労務者とかに、もしある状況や条件とかになった場合そのために預託者再度了承等なくとも引き出し使用出来得るという約束をした場合に、その名目内容債権として預託した場合、同預託者がいない様な場合とかでもその約定された条件になった場合同債権持参し確認出来たら引き出しそれについて使用出来得るという事になり、同約定状況になった際に預託者本人がいない様な場合でも同約定状況になった確認と預託者了承なくても約定当事者は債権持参し正確円滑に引き出せるという事になりより適正正確合理的で利便性が上がるという事になるという事になりこれらとかの場合に預金口座に預金するよりも特に名目債権として預託預金しておくサービスがありしておく事が出来ると良いという事になりますかね?